Visa Application 入管手続き業務
日本国籍を取得したい
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
外国人を雇用したい
出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
- 国籍取得届等の手続
外国で出生し、日本国籍の留保をしなかったために日本国籍を失った20歳未満の方や、外国人と日本人の間に生まれた子供が認知され、現在外国籍しか持たない20歳未満の方などが、日本国籍を取得する際の手続きです。 - 帰化許可申請
外国人の方が、日本に5年以上住所を有することなどの一定の条件を満たせば、日本国籍を取得することができます。 - 渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等)
外国人と日本人が結婚・離婚・養子縁組等をする際、相手の方の国籍により、婚姻届等の要件や必要書類が異なりますので、注意が必要です。 - 在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるため、日本で入国管理局に書類を提出して行う手続きです。在留資格「短期滞在」を除く26の在留資格に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。 - 永住許可申請
日本に基本的に10年以上住所を有する外国人(他にも要件はあります)は日本に永住する許可がもらえる場合があります。 - 在留資格取得許可申請
日本で外国籍の子を出産した場合、在留資格を取得するための申請。生後30日以内に申請しないと、子は不法滞在となってしまいます。 - 再入国許可申請
せっかく在留資格を取得しても、再入国許可を得ないまま出国してしまうと、日本に入国するにはまたVISAや在留資格の申請が必要になってしまいます。出国する前に必ず再入国許可申請をしておきましょう。 - 在留特別許可(退去強制手続)
不法滞在になってしまった外国人の方が、退去強制手続きの中で日本人と婚姻したなど、特に事情があれば日本に在留することを特別に許可される場合があります。 - 就労資格証明書申請
在留資格はあるが、転職して会社が変わった場合、その会社で働くことも今現在持っている在留資格の範囲内であるかどうかの確認のために申請します。転職した場合、必須ではありませんが、次回の更新がスムーズです。 - 一般旅券申請
忙しくて、パスポートの申請に行けないという方のために、パスポートの申請を代行します。 - 日本国査証申請
外国の方を日本に親族訪問やビジネスで招聘したいというとき、その外国の方自身でその国の日本大使館に査証の申請が必要です。その際、日本の招聘人からその外国の方に必要書類を送付する必要があります。 - 外国査証申請
外国人又は日本人の方が査証の必要な国に渡航される場合、渡航先の大使館で査証の申請が必要です。 - 対日投資等に関する手続
日本に投資したい、又は会社を設立したいという外国人の方に、投資の方法、どのような許認可が必要か、会社設立の手順、誰に頼むと良いか、などをアドバイスします。 - 外国向け文書の認証手続
日本人が海外に留学する、海外で働く、海外で支店を設置する、などの場合に日本の書類を外務省やその国の大使館で認証する場合の手続きです。
相続・遺言
遺言書をつくりたい
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続をしたい
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
成年後見制度を利用したい
例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。
成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください。
法人設立・各種許認可・補助金申請
法人設立
法人設立サポート – 包括的なサービスをご提供
当事務所では、法人設立に関する全てのプロセスをサポートいたします。
客様のビジネスの成功に向けて、確実かつスムーズな法人設立をお手伝いします。
当事務所のサービス内容
1. 定款の作成・認証代行 – 会社の基本規則となる定款を、お客様のニーズに合わせて作成 – 公証役場での認証手続きを代行
2. 登記手続きのサポート – 提携している司法書士と連携し、法務局への登記申請をスムーズに実施
3. 各種許認可の取得支援 – 業種や事業内容に応じた必要な許認可を漏れなく取得
4. 補助金申請サポート – 利用可能な補助金の調査と申請手続きの代行
法人設立の流れ
事前相談 → 定款作成 → 定款認証 → 資本金払込
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登記申請 (提携司法書士)
↓
登記完了
↓
許認可取得
↓
開業
↓
補助金申請(必要に応じて)
行政書士による創業や事業支援
これから創業される方、補助金や助成金を利用されたい方、融資を受けたい方は、商工会議所や東京都、市区町村の相談窓口を有効にご活用ください。こういった相談窓口を利用して頂きながら、実際の申請のお手伝いや、必要な許認可の申請、融資や補助金の資金調達等、長期的・総合的な伴走支援をさせていただきます。
補助金制度 一例
経済産業省 中小企業庁 | 小規模事業者持続化補助金 ものづくり補助金事業承継・引継ぎ補助金 事業再構築補助金等 |
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国税庁 | 海外展開・酒蔵ツーリズム補助金 フロンティア補助金 |
東京都 | 創業助成金躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 新製品・新技術開発助成事業等 |
補助金申請の流れ
補助金申請 → 採択・交付決定 → 事業実施
→ 実績報告 → 補助金支払
→ 事業化の報告・収益納付(1~5年)
農地転用
農地転用許可申請
農地に建物を建てる、資材置場にする、駐車場にするなど、農業以外の用途で使うことを「農地転用」といい、手続は農地がある自治体の農業委員会で行います。
農地転用は自分の農地を転用するか、他人の農地を転用するかで手続が変わります。
4条許可(届出)
自分所有の農地を転用する場合
5条許可(届出)
自分以外が所有の農地を転用する場合
4条は所有者だけで申請、5条は所有者と転用する人の連名での申請です。
農地のやりとりや転用について契約を交わしても、農地法の手続を経ていない契約は無効です。
農地法の許可があってはじめて契約内容が有効になります。
また、農地転用手続をせずに転用すると、原状回復(農地に戻す)を求められる可能性があり、罰金や懲役の罰則も定められています。
土地の取引や活用をする場合は、農地かどうかを事前に確認してください。
農地と知らずに話を進めてしまうと、農地法の要件を満たせず契約内容や名義変更、地目変更などの目的が達成できないとなってしまうこともあります。
手続の流れ
①面会
お話をうかがって手続の内容などについて説明します。
土地の登記(全部事項証明書)や公図(地図証明書)など関係する書類を持っていればお持ちください。
②調査
調査費を頂いてから土地の視察や関係各所への確認を行います。
③調査結果報告・見積提示
調査結果や見積などについて説明を行います。
報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。
④書類作成
⑤申請
受付は月に1回で、市町村によって受付期間が違います。タイミング次第では次の月に申請になります。
墓や開発関係など他の手続も必要であれば同時進行となります。
⑥許可(申請から1ヶ月~)
残りの報酬と諸費用などを頂きます。
⑦(登記名義変更)
土地の所有者が変わる場合は司法書士に名義変更を依頼してください。
⑧工事完了報告等、現況証明願
●工事完了報告等 ・・・ 工事の進捗状況や計画通りに土地を使っているかの報告を行います。
●現況証明願 ・・・ 農地じゃなくなったという証明を発行してもらいます。地目変更の手続に必要です。
⑨地目変更
現況証明を持って土地家屋調査士に依頼します。